お知らせ

組合からのお知らせ

2022.06.23

消費者庁からの<特定商取引への過量販売規制の導入>についてです。

組合員のみなさんには「訪問販売」形式で営業されている事業者は無いと思いますが、例えば、現場ご近所に営業勧誘される場合にはご注意いただきたい法改正がなされました。

<特定商取引法への過量販売規制の導入>

いわゆるリフォーム詐欺事件が横行しているため、訪問販売・電話勧誘販売で必要以上の工事や商品販売を繰り返し行った際に罰則が科せられるものです。

(例えば、訪問業者に水漏れ修理を依頼したのに強引に機器交換までされた、電話勧誘で壁紙張替え依頼したら、結露対策として下地すべてを工事された等々)

誤解を招かれないように打合せ記録を取る、写真撮影を行う事をおすすめします。

※ あくまで当法律は訪問・電話の販売が対象です。詳細は別紙パンフレットをご覧下さい。

【事業者向けチラシ】住宅リフォーム事業者の皆様へ -特定商取引法上問題となる過量販売についての考え方を公表しました-

【消費者向けチラシ】悪質な住宅リフォームの訪問販売に御注意ください