お知らせ

組合からのお知らせ

2022.02.15

「建築物石綿含有建材調査者」について

建築物、工作物の解体、改修工事についての石綿対策の規制が強化され、以下の工事について、2022年4月1日以降は労働基準監督署への報告が必要になります。

①解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

②請負金額が100万円以上の建築物の改修工事

③請負金額が100万円以上の下記の工作物の解体工事・改修工事

・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器

・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)

・焼却設備

・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)

・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備等を除く)

・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)

・発電設備、配電設備、送電装備(ケーブルを含む)等

これらの工事については、従来から建材等に石綿が含まれていないか、事前調査を行う義務があります。

上記の内①と②の建築物については、2023年10月から「建築物石綿含有建材調査者」の講習を終了し試験に合格したものに限り、事前調査を行わせる事が義務になります。

島根県やその他関係機関に問い合わせた所、島根県内で「建築物石綿含有建材調査者」の講習会を開いているのは、「一般社団法人島根労働基準協会」と「建設業労働災害防止協会(建災防)島根県支部」の2団体です。

2022年度(本年4月以降)の講習会の日程が、「一般社団法人島根労働基準協会」のHPで紹介されています。

受講希望者は直接、「一般社団法人島根労働基準協会」HPから申込書等入手し、受講して下さい。

詳細は

https://www.shima-roukikyo.or.jp/school/

から確認下さい。

4月・1月 松江

7月     出雲

11月   浜田

でそれぞれ開催予定です。

尚、「建設業労働災害防止協会(建災防)島根県支部」の2022年度講習会の日程は、3月上旬同協会のHPで紹介されますので、3月上旬改めてお知らせします。